【2026年第20回公募】小規模事業者持続化補助金の重要変更点|賃金引上げ特例が変わりました
「小規模事業者持続化補助金の第20回公募では何が変わったの?」
「賃金引上げ特例で150万円上乗せを狙いたいけど、条件は?」
「大田区・品川区で補助金に詳しい行政書士に相談したい」
このようにお考えの中小企業・個人事業主の方へ。
2026年5月27日に、中小企業庁から小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>第20回公募要領が公開されました。
今回の第20回公募では、基本的な補助率や補助上限額は大きく変わっていません。
しかし、「賃金引上げ特例」の要件が大きく変更されています。
特に、これまでの感覚で、
「事業場内最低賃金を50円上げればよい」
と考えている方は注意が必要です。
- この記事の結論
- 2026年第20回公募で変わらなかった基本ルール
- インボイス特例は引き続き50万円上乗せ
- 【重要】第20回公募の最大変更点は賃金引上げ特例
- 旧ルール|以前は「最低賃金+50円以上」がポイントだった
- 新ルール|第20回公募では「年平均3.0%以上」の給与支給総額増加が必要
- 給与支給総額には何が含まれる?
- 対象となる従業員にも注意
- パート・アルバイトを雇っている事業者は特に注意
- 賃金引上げ特例を使う場合に確認すべきこと
- 赤字事業者は補助率3/4になる場合があります
- 大田区・品川区の事業者が今回の変更で注意すべきこと
- ※ご参考※大田区・品川区の公式支援情報
- 行政書士に相談するメリット
- よくある誤解
- こばやし行政書士事務所について
- 無料診断実施中|補助金の対象になるか確認しませんか?
- まとめ
- Q. 小規模事業者持続化補助金の第20回公募で一番大きな変更点は何ですか?
- Q. 賃金引上げ特例を使うと補助上限はいくら増えますか?
- Q. 大田区の個人事業主でも申請できますか?
- Q. 品川区の小規模法人でも申請できますか?
- Q. パートやアルバイトも賃金引上げ特例の計算対象になりますか?
- Q. こばやし行政書士事務所では無料相談できますか?
この記事の結論
2026年第20回公募では、次の点が重要です。
- 通常枠の補助率は原則2/3
- 通常枠の補助上限は50万円
- インボイス特例は50万円上乗せ
- 賃金引上げ特例は150万円上乗せ
- 両特例を満たす場合は最大250万円
- ただし、賃金引上げ特例の条件が変更
- 旧ルールの「最低賃金+50円」ではなくなった
- 新ルールは「従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加」
つまり、第20回公募で賃金引上げ特例を活用したい場合は、単なる時給アップではなく、給与支給総額をもとにした計算が必要になります。
2026年第20回公募で変わらなかった基本ルール
まず、基本的な補助率や上限額は、これまでの説明と大きく変わっていません。
通常枠の基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3 |
| 通常枠の補助上限 | 50万円 |
| インボイス特例 | 50万円上乗せ |
| 賃金引上げ特例 | 150万円上乗せ |
| 両特例を満たす場合 | 最大250万円 |
| 赤字事業者の一部優遇 | 補助率3/4になる場合あり |
通常枠では、補助対象経費の2/3が補助され、補助上限は50万円です。
たとえば、75万円の補助対象経費を使った場合、補助率2/3で計算すると、50万円が補助金額の目安になります。
インボイス特例は引き続き50万円上乗せ
インボイス特例は、免税事業者から適格請求書発行事業者へ転換する小規模事業者などを対象とする上乗せ制度です。
要件を満たす場合、通常枠の補助上限50万円に加えて、さらに50万円が上乗せされます。
つまり、インボイス特例を使える場合は、通常枠と合わせて最大100万円まで補助上限が広がる可能性があります。
ただし、インボイス特例にも細かな要件があります。
申請時点や補助事業終了時点で要件を満たしているか、事前確認が必要です。
【重要】第20回公募の最大変更点は賃金引上げ特例
今回もっとも注意すべき変更点は、賃金引上げ特例です。
賃金引上げ特例は、要件を満たすことで補助上限が150万円上乗せされる制度です。
通常枠の50万円に加えて、賃金引上げ特例を活用できれば、最大200万円まで補助上限が広がります。
さらに、インボイス特例と併用できる場合は、最大250万円となります。
ただし、第20回公募では、この賃金引上げ特例の条件が変更されています。
旧ルール|以前は「最低賃金+50円以上」がポイントだった
これまでの説明では、賃金引上げ特例について、
補助事業実施期間中に、事業場内最低賃金を申請時より+50円以上引き上げる
という内容で理解していた方も多いと思います。
このルールは比較的シンプルでした。
たとえば、申請時の事業場内最低賃金が時給1,200円であれば、補助事業終了時点で1,250円以上にする、という考え方です。
しかし、第20回公募では、この考え方では足りません。
新ルール|第20回公募では「年平均3.0%以上」の給与支給総額増加が必要
第20回公募では、賃金引上げ特例の要件が次のように変更されています。
2027年4月1日から2028年3月31日までの期間と、その前年同月の12か月を比較して、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させること
つまり、単に時給を50円上げればよい、という制度ではなくなりました。
給与支給総額を計算し、前年同月の12か月と比較して、1人あたりの給与支給総額が年平均3.0%以上増えている必要があります。
給与支給総額には何が含まれる?
第20回公募では、給与支給総額の考え方が重要になります。
給与支給総額には、原則として次のようなものが含まれます。
- 給料
- 賃金
- 残業代
- 賞与
一方で、次のようなものは除かれます。
- 福利厚生費
- 法定福利費
- 退職金
つまり、単に時給だけを見るのではなく、実際に従業員へ支払った給与全体を確認する必要があります。
対象となる従業員にも注意
賃金引上げ特例では、計算対象となる従業員の範囲にも注意が必要です。
対象には、非常勤の従業員やパートタイム従業員も含まれます。
一方で、次の方は含まれません。
- 代表者
- 役員
- 専従者
そのため、個人事業主で家族従業員がいる場合や、法人で役員中心の体制になっている場合は、そもそも賃金引上げ特例の計算対象となる従業員がいるかを確認する必要があります。
パート・アルバイトを雇っている事業者は特に注意
飲食店、美容室、整体院、小売店、教室業などでは、パート・アルバイトを雇っているケースも多いと思います。
第20回公募では、パートタイム従業員について、正社員の就業時間に換算して人数を算出する扱いがあります。
そのため、
「パートの時給を少し上げたから大丈夫」
と簡単に判断するのではなく、給与支給総額、勤務時間、対象期間を整理して計算する必要があります。
賃金引上げ特例を使う場合に確認すべきこと
賃金引上げ特例を検討している方は、申請前に以下を確認しましょう。
- 対象となる従業員がいるか
- 前年同月12か月分の給与支給総額を確認できるか
- 2027年4月1日から2028年3月31日までの賃上げ計画を立てられるか
- 年平均3.0%以上の増加を達成できる見込みがあるか
- 賃金台帳などの証拠書類を用意できるか
- 実績報告時に要件を満たせるか
特に重要なのは、実績報告時に要件を満たせなかった場合です。
賃金引上げ特例を希望したにもかかわらず要件を満たせないと、補助金が交付されない可能性があります。
赤字事業者は補助率3/4になる場合があります
賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、一定の赤字要件を満たす場合は、補助率が2/3から3/4に引き上がることがあります。
ただし、赤字事業者として扱われるためには、直近の課税所得金額などの確認が必要です。
法人と個人事業主で確認する書類も異なります。
赤字事業者として申請する場合は、通常の申請書類に加えて、税務申告書類の確認も必要になります。
大田区・品川区の事業者が今回の変更で注意すべきこと
大田区・品川区には、飲食店、美容室、整体院、小売店、製造業、士業、個人事業主など、多様な小規模事業者が集まっています。
今回の賃金引上げ特例の変更は、特に次のような事業者に影響します。
- パート・アルバイトを雇っている飲食店
- スタッフを雇用している美容室・サロン
- 受付スタッフがいる整体院・治療院
- 小規模な製造業
- 家族経営に近い法人
- 従業員数が少ない個人事業主
- これから採用を予定している事業者
特に、従業員の入退社が多い事業者は注意が必要です。
対象期間の途中で従業員が退職した場合、給与支給総額の計算に影響する可能性があります。
※ご参考※大田区・品川区の公式支援情報
大田区では、区の補助金・助成金・融資あっせんなどの産業支援策が案内されています。
参考:
大田区公式サイト|産業支援策(補助金・助成金、相談窓口など)
品川区では、区内中小企業向けの助成金・支援事業が一覧で案内されています。
国の小規模事業者持続化補助金については、中小企業庁の公式ページで確認できます。
第20回公募の情報は、中小企業庁の公募情報ページで確認できます。
参考:
中小企業庁|小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>第20回公募要領公開
行政書士に相談するメリット
小規模事業者持続化補助金は、制度概要だけを見るとシンプルに見えます。
しかし、実際には、
- 対象者要件
- 対象経費
- 特例要件
- 加点項目
- 必要書類
- 申請スケジュール
- 採択後の手続き
- 実績報告
まで確認しながら進める必要があります。
特に第20回公募では、賃金引上げ特例の要件が変わっているため、以前の情報だけで判断するのは危険です。
行政書士に相談することで、
- 自社が対象になりそうか
- 賃金引上げ特例を使える可能性があるか
- インボイス特例と併用できるか
- 必要書類に不足がないか
- 経営計画の方向性が制度に合っているか
- 申請後の実績報告まで対応できそうか
を整理しやすくなります。
よくある誤解
誤解1:時給を50円上げれば賃金引上げ特例は使える
第20回公募では、この理解は危険です。
現在は、従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させる必要があります。
誤解2:補助金は申請すれば必ずもらえる
補助金には審査があります。
要件を満たしていても、必ず採択されるわけではありません。
誤解3:採択されたらすぐに発注してよい
採択通知と交付決定は別です。
交付決定前に発注・契約・支払いをした経費は、原則として補助対象外になる可能性があります。
誤解4:区の助成金と国の補助金は自由に併用できる
制度ごとにルールが異なります。
同じ経費で重複して補助を受けられない場合があるため、事前確認が必要です。
こばやし行政書士事務所について
こばやし行政書士事務所では、大田区・品川区を中心に、中小企業・個人事業主の皆さまの補助金活用をサポートしています。
「こばやし行政書士事務所」または「小林行政書士事務所」と検索してお探しいただく方にも、わかりやすく情報をお届けできるよう、補助金・許認可・事業支援に関する情報を発信しています。
補助金申請は、単に申請書を作成するだけではありません。
- 事業内容の整理
- 強みの言語化
- 販路開拓の設計
- 賃上げ計画の確認
- 必要経費の整理
- 申請後の実績報告
まで見据えて進めることが大切です。
無料診断実施中|補助金の対象になるか確認しませんか?
こばやし行政書士事務所では、現在、補助金の対象になる可能性があるか無料診断を実施しています。
無料診断では、主に次の点を確認します。
- 小規模事業者持続化補助金の対象者に該当しそうか
- 第20回公募で申請できる可能性があるか
- 賃金引上げ特例を使える可能性があるか
- インボイス特例を使える可能性があるか
- 予定している取り組みが補助対象になりそうか
- 大田区・品川区・東京都・国の制度のうち、どれを検討すべきか
大田区・品川区で補助金申請を検討している中小企業・個人事業主の方は、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら:
こばやし行政書士事務所 公式ホームページ
まとめ
2026年第20回公募の小規模事業者持続化補助金では、基本的な補助率や補助上限額は維持されています。
一方で、賃金引上げ特例の要件は大きく変わりました。
これまでのように、
「最低賃金を50円上げればよい」
という考え方ではなく、
「従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させる」
という計算が必要です。
特に、大田区・品川区で従業員やパート・アルバイトを雇用している事業者は、早めに給与データを確認しておきましょう。
こばやし行政書士事務所では、補助金の対象になるか無料診断を実施しています。
FAQ
Q. 小規模事業者持続化補助金の第20回公募で一番大きな変更点は何ですか?
賃金引上げ特例の要件変更です。以前のような「事業場内最低賃金を+50円以上」という考え方ではなく、第20回公募では「従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.0%以上増加させること」が重要になります。
Q. 賃金引上げ特例を使うと補助上限はいくら増えますか?
要件を満たす場合、通常枠の補助上限50万円に加えて、150万円が上乗せされます。インボイス特例も併用できる場合は、最大250万円になる可能性があります。
Q. 大田区の個人事業主でも申請できますか?
要件を満たせば、大田区の個人事業主でも申請対象になり得ます。業種、従業員数、事業実態、取り組み内容を確認する必要があります。
Q. 品川区の小規模法人でも申請できますか?
はい。品川区で事業を営む小規模法人も、従業員数などの要件を満たせば対象になる可能性があります。
Q. パートやアルバイトも賃金引上げ特例の計算対象になりますか?
対象になる場合があります。第20回公募では非常勤の従業員も含まれるため、パートタイム従業員を雇用している事業者は、給与支給総額や勤務時間の確認が必要です。
Q. こばやし行政書士事務所では無料相談できますか?
はい。こばやし行政書士事務所では、補助金の対象になる可能性があるか無料診断を実施しています。大田区・品川区の中小企業・個人事業主の方はお気軽にご相談ください。
