「補助金で買えないものは何?」
「クレジットカード払いでも大丈夫?」
「Google広告やSNS広告の証拠資料は何を残せばいい?」
「採択前に契約してしまっても対象になる?」

小規模事業者持続化補助金では、対象経費だけでなく、対象外経費と支払い方法のルールを理解しておくことが重要です。

採択されたとしても、支払い方法や証拠書類に不備があると、補助対象外になる可能性があります。

この記事では、広報費・ウェブサイト関連費以外の注意点として、対象外経費、支払い方法、電子商取引、相見積もりについて解説します。


結論|補助金は「使った証拠」を残せないと危険

小規模事業者持続化補助金では、実際に支払ったこと、補助事業に使ったこと、期間内に実施したことを証明できる必要があります。

特に注意すべきポイントは次のとおりです。

  • 交付決定前の発注・契約・支払いは原則対象外
  • 銀行振込が大原則
  • 10万円超の現金払いは対象外
  • クレジットカード払いは引き落とし日が重要
  • 電子商取引では画面保存や証拠資料が重要
  • 50万円超の発注は原則2者以上の見積が必要
  • 中古品は金額にかかわらず2者以上の見積が必要

補助金は「お金を使えば後で戻る」ものではありません。

ルール通りに使い、証拠を残すことが重要です。


対象外になりやすい経費

小規模事業者持続化補助金では、以下のような経費は対象外になりやすいです。

  • 国が助成する他制度と重複する経費
  • 通常の事業活動にかかる経費
  • 販売商品の仕入れ
  • 老朽化した機械の単なる取替え
  • 自動車、フォークリフト、キッチンカーなど
  • 他社のために実施する経費
  • 補助事業の目的に合わない経費
  • 必要な経理書類を用意できない経費
  • 自社内部や親族関係先への発注
  • オークションによる購入
  • 名刺、文房具、消耗品
  • 電話代、インターネット利用料などの通信費
  • 飲食、接待、娯楽費
  • 税務申告や決算書作成のための税理士費用
  • 補助金応募書類や実績報告書作成のための費用

「仕事に必要だから対象になる」というわけではありません。

あくまで、補助事業計画に基づく販路開拓や生産性向上に必要な経費であることが求められます。


交付決定前の発注・契約・支払いに注意

補助金で最も注意したいのが、交付決定前の支出です。

採択されたとしても、交付決定前に発注・契約・購入・支払いをしてしまうと、原則として補助対象外になる可能性があります。

「採択通知」と「交付決定」は別です。

補助対象となる経費の発注や支払いは、交付決定後に行う必要があります。


支払い方法は銀行振込が大原則

補助対象経費の支払い方法は、銀行振込が大原則です。

特に、1取引10万円超の支払いについては、現金払いは認められません。

また、次のような支払い方法は対象外になりやすいです。

  • 小切手
  • 手形
  • 相殺
  • 商品券・金券
  • ポイント払い
  • クーポン払い

補助金では、支払った事実を客観的に確認できることが重要です。

請求書、領収書、振込明細、通帳の写しなどを整理して保存しておきましょう。


クレジットカード払いの注意点

クレジットカード払いは、条件を満たせば対象になる可能性があります。

ただし、注意点があります。

  • 申請する事業者名義のカードである
  • 補助事業期間内に引き落としまで完了している
  • 利用明細を保存できる
  • 引き落とし記録を確認できる
  • 事業用経費として帳簿で確認できる

特に重要なのは、カードを使った日ではなく、銀行口座から引き落とされた日です。

補助事業期間内にカード決済をしても、引き落としが期間後になれば対象外となる可能性があります。

Google広告、SNS広告、オンラインサービスを利用する場合は注意しましょう。


電子商取引・インターネット広告の証拠資料

インターネット上で取引する場合、証拠資料の保存が非常に重要です。

次のような資料を保存しておきましょう。

  • 発注日がわかる画面
  • 取引内容がわかる画面
  • 請求額がわかる資料
  • 支払いが確認できる資料
  • 広告配信画面
  • 配信レポート
  • 成果物や納品物が確認できる資料

インターネット広告では、後から広告画面を取得できないことがあります。

実績報告のときに画面を保存していなかった場合、実際に広告費を支払っていても補助対象外になる可能性があります。

広告配信前、配信中、配信後のスクリーンショットやレポートを保存しておきましょう。


実施しただけでは足りない|期間内の使用・公開も重要

補助金では、支払いだけでなく、補助事業期間内に実際に事業を実施していることも重要です。

たとえば、

  • 広告費を支払ったが、広告掲載が補助事業期間後だった
  • ホームページを制作したが、公開が補助事業期間後だった
  • 機械を購入したが、補助事業計画に書いた販路開拓に使っていない

このような場合、補助対象外になる可能性があります。

「支払った」だけでなく、「補助事業として実施した」ことを示す必要があります。


相見積もりの注意点

補助金では、価格の妥当性を確認するため、一定の場合に2者以上の見積もりが必要になります。

第20回公募では、発注総額1件あたり50万円(税込)を超える場合、原則として2者以上の見積もりが必要です。

また、中古品については、金額にかかわらず2者以上の見積もりが必要です。

大きな発注を予定している場合は、採択後に慌てないよう、早めに見積取得の準備を進めましょう。


FAQ

Q. パソコンや文房具は補助対象になりますか?

汎用性が高いものは対象外になりやすいです。補助事業専用であることを明確に説明できない場合は注意が必要です。

Q. クレジットカード払いは対象になりますか?

条件を満たせば対象になる可能性があります。ただし、補助事業期間内に引き落としまで完了していることが重要です。

Q. 採択前に契約した経費は対象になりますか?

原則として対象外です。採択後さらに交付決定を受けてから、発注・契約・支払いを行う必要があります。

Q. インターネット広告では何を保存すべきですか?

広告画面、配信レポート、請求額、支払い記録、発注日がわかる画面などを保存しておきましょう。

Q. こばやし行政書士事務所では補助事業期間内として扱われるかどうかの無料相談できますか?

はい。補助金の対象になる可能性があるか無料診断を実施しています。


公式参考リンク

中小企業庁|小規模事業者持続化補助金について
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/jizoku/

中小企業庁|小規模事業者持続化補助金<一般型・通常枠>第20回公募要領公開
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/hojyokin/kobo/2026/260527002.html

大田区公式サイト|産業支援策(補助金・助成金、相談窓口など)
https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/kuni_tokyo.html

品川区中小企業支援サイト|助成金
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/index.html